下記の交通事故の過失割合はどのような判定なのでしょうか?駐停車禁止の場所に停めていた運転手。追突する形で死亡してしまった軽自動車の運転手。過失割合はどうなるのか?教えてください。「5日早朝、愛知県日進市の国道で、駐車中のトレーラーに軽乗用車が追突。軽乗用車を運転していた男性が死亡した。事故があったのは、日進市梅森台5丁目の国道153号。警察の調べによると、午前5時45分頃、路上に駐車していた大型トレーラーに軽乗用車が追突。仮眠をとっていた大型トレーラーの運転手が衝撃で目を覚まし、110番通報した。この事故で軽乗用車を運転していた名古屋市守山区の自営業・千田奉旗さん(71)が死亡した。警察によると、現場は側道への分岐点近くで見通しも良いが、駐停車禁止の場所だという。警察は現場にブレーキ痕がないといい、目撃者などを探し事故の原因を調べている。」
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